ガソリン券を配るて公選法違反じゃないですか!

怨念の福島1区で、ここに来て両候補のホームグランドの伊達市で激しく戦っているようですが、KY候補の長男・次女が戸別訪問を後援会幹部を伴って繰りかえしています。引き回し御礼に伊達市選対から10リッターのガソリン券が大量にに配布されていますが、この行為って「公職選挙法」に明らかに抵触する行為だと思います。

また、伊達選対の滝沢福吉本部長始め、安藤市議会議長・熊田昭二・清野孝治市議は選対幹部ですから、公選法の地域主宰者に認定されますので、くれぐれも連座制の対象にならないように市議会議員として12月定例議会に専念して頂きたいですね!

過去の判例を見ますと選挙期間中に運動員にガソリン券を配る行為は、明確に公選法違反という判例がありますし、主宰者が公選法違反で刑事訴追されますと「連座制」適用から逃れられません。しかし、伊達市内では市長選挙で砂糖がJA組合夫人部に配布されても刑事事件にはならなかったので、10リッターのガソリン券ぐらいでは伊達警察署は動かないでしょうね!

うちわを配布して松島みどり法務大臣を辞任に追い込んだ警視庁・小渕優子経産大臣を辞任に導いた東京地検特捜部には法令順守が徹底されていますが、庁内の窃盗やパワハラ事件に追われている福島県警には法令や判例に基ずく捜査を行う事は無理なのかもしれませんね!

選挙にいそしんでる市議達はろくに一般質問もしない、総括質問しない採決に賛成するだけならKY候補の地元秘書に専念すべきです。

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うちわ配布で公職選挙法に抵触するならば、砂糖やガソリン券は明らかにアウトでしょう。しっかり法律にのっとり警察に仕事をしてもらいたいものです。

<「投稿サイト」編集部>