井上要社長から強く請託を受けたから

産廃法7条、一般廃棄物「積み替え保管」の営業許可の品目以外の積み替え保管をしたとして、県北地方振興局から査察を受けた県北環境衛生社の井上社長はすぐさま親分の仁志田伊達市長に事件のもみ消し工作を請託し、大老こと鴫原副市長から生活環境課長に指示を出し、一般廃棄物の運搬・収集は福島県ではなく伊達市長にあるという見解を盾にして県北振興局の立ち入り調査を骨抜きにしました。井上社長にしてみれば産業廃棄物の運搬・収集は県知事の許可ですが、一般廃棄物は市町村許可ですからどうにでもなります。

ただし、今回の査察は「一般廃棄物の積み替え保管許可」のビン・ガラス・陶磁器以外の紙類を積み替え・保管した容疑です。このことが明らかになると産廃法7条違反で5年以下の懲役又は1000万以下の罰金となり井上社長は産業廃物の運搬収集業の免許取り消しになります。ですから仁志田市長に請託して一般廃棄物の運搬収集及び積み替え保管の許可権限は仁志田市長の職務権限の中ですから、いとも簡単に抹殺出来たのでした。そして仁志田市長のたに町として、毎月の飲食や接待の供応だけではなく、大切なお財布か掛として市役所内に君臨することとなりました。

これって「斡旋利得収賄罪」の立件用件をすべて該当しますよね?福島県警本部長様

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これが事実だと立派な犯罪です。捜査して貰いたいものです。

<「投稿サイト」編集部>