福島労働局査察が避けられない福島陸運

今月2日に交通死亡死亡事故を起こした伊達市保原町の福島陸運ですが、改正労働基準法違反「超過勤務」で福島労働局から特別査察があるようだと、トラック業界で噂になっています。
改正労働基準法によりますと、トラック運転手の労働時間は一日最大16時間(待機拘束時間を含む)とされていますが、大型長距離トラック運転手は実働ではない待機・休憩時間は労働時間としないという慣行が長期に渡って存在しております。具体的には、時間外手当の対象とはならないが、16時間の勤務後には8時間の休息時間を与えることや、4時間の運転後には30分の休憩、2時間の運転後には休息を与えなければならないなど、労働基準法で詳細に定められています。
ところが福島陸運のような地場の中小運送業者は、実際は労基に提出している労使間の36協定上はできていますが、未だに長距離運転者への休憩時間を与えず、荷物の積み込み等の待機時間が労働時間としての拘束行為にあたる、という考えもないようです。もし労働局の査察が入るとなれば一発で労働基準法違反が明らかになり、過剰労働による死亡交通事故を起こしたことへの民事上の賠償責任を問われることで、会社の運転資金に支障をきたすだけでなく、過剰労働行為が立証されると悪質運送業者として運送事業者の免許取り消しの行政処分まであるそうです。
幾ら慣行や待機時間までの賃金が払えないとしても法律は法律ですよね。まさか改正労働基準法に違反などしている労働行為はありませんよね?福島陸運さん!
(投稿ネーム:ブラック企業ウォッチャー)
—————————————-—————————————-—————————————-————昔に比べれば法定速度を守り、無理な追い越しをしないなど、トラックドライバーの安全意識も高まってきたように思います。そのようななか、今回のような痛ましい事故が起こったことは大変残念なことであり、原因をしっかりと検証し再発防止に努めなければなりません。原因が運転手本人の落ち度だったのか、あるいは会社からの無理な運転計画・労働法規の不遵守によるものだったのかで大きな違いがあります。公道での事故は我々が安全に暮らすためにも重要な問題です。そのような社会的意義も含め、この問題は根元から徹底的に捜査してほしいものです。
<「投稿サイト」編集部>