伊達市公共工事落札者に選挙事務所経費を支払わせていてた仁志田昇司伊達市長

昨年1月に行われた伊達市長選挙で再選を勝ち取った仁志田市長ですが、後援会・選挙事務所で使用した「長テーブル・パイプ椅子・コピー機械・FAX事務機」等の事務備品費を、こともあろうに伊達市の公共工事受注者である「伊藤土木」に支払わせていた事実が事務・備品を納入した専門業者から洩れ伝わってきました。

経理操作の手口は、仁志田昇司後援会事務所・選挙事務所所で使用した上記備品などを、伊達市から受注した「伊藤土木の工事現場」に振り分け請求を起こして、工事現場の現場管理経費として経理処理したことです。つまり、伊達市の公金である工事費の一部が、仁志田市長の後援会活動・選挙事務経費に流用されたことになりますよね!

まして政治資金報告書並びに公職選挙法に定められている収支報告書に「伊藤土木」からの寄付行為としてリース会社に支払った金額がきちんと記載されていませんから、公職選挙法に基づき出納責任者は「虚偽記載」となり刑事罰の対象になりますよね!
 
そもそも政治資金規正法では地方自治体の首長は、自治体の工事受注者からの「寄付行為」を禁じていますから、「伊藤土木」からの寄付行為として記載すら出来ませんね。その為、「虚偽記載」で出納責任者に刑事罰を受けていただくしか責任の取り方がないですよね?仁志田昇司伊達市長さん。

追伸 公職選挙法で出納責任者が刑事罰に問われると連座制の適用で当選無効が該当いたします。仁志田市長

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投稿にある通り、寄付行為は収支報告書に記載がなければ、どっかの衆議院議員と同じで、虚偽記載で違法行為です。政治家としてあるまじき行為です。まぁそれ以上にあるまじき行為がたくさんある仁志田市長はじめ伊達市ですが。

<「投稿サイト」編集部>