刑法の特別背任が避けられない利根川除染組合会長!

鴫原伊達市副市長からの教唆で、伊達市から福島県市町村支援機構への道路側溝未施工調査費1千数百万の支払いを伊達市除染組合の利根川会長が役員会並びに組合員の承認を経ずに独断で行っていたことが分りました。そして司法の専門家からは「刑法250条の特別背任」に該当する旨の警告を受けていたことが除染組合
の出資者である組合員から聞こえて来ました。
本来は毎年組合の総会で会計を報告する決まりですが、実は組合設立後一度も正式な総会は開催されておらず、今回の市町村支援機構への支払いも組合の正式な事務承認手続きを経なかったことから、一部組合員から利根川会長のワンマン運営により除染組合に多大なる損害を与えたとして「特別背任行為」という声があがっているそうです。もちろんこれは刑法専門家から250条条項に該当する言われています。利根川会長が特別背任被告人ならば支払いを強要した伊達市副市長の鴫原業者指名選定委員長は刑法の「特別背任教唆」で同罪となりますよね福島地方検察庁の検事さん!
(投稿ネーム:犯罪教唆人)
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伊達市政で実質的な権力を握る人物と言われるだけあって、結構えげつないことをするのが鴫原貞夫氏の習性のようなものです。もともとモラルが欠如しているから不倫も犯罪教唆も平気でやるのですから、野放しにせず逮捕しないとまた碌でもないことをするばかりでしょうね。
<「投稿サイト」編集部>