建設業法7条違反を繰り返している空衛協支部長!

福島県内の管工事・設備業者の親睦団体という表看板の他に業界談合団体として県内に支部網を網羅して業界調整に睨みを利かしている福島県空調衛生工事業協会ですが、独占禁止法の競争制限違反を繰り返してJR東海のリニア工事以上の業界主導による業界談合を脈々と繰り返してきましたがそれ以上の建設業法違反を毎度繰り返していることが建設業法による営業許可を与えている監督官庁の福島県土木部関係者から漏れ伝わってきました。
どのような違反行為を繰り返しているかというと建設業法7条に基づく法令違反らしいと県庁内部では囁かれているそうです。具体的には建設業界で営業して官庁工事を受注している元請け業者ならどなたでも理解している基本中の基本だと建設業協会の支部長間では「語り草」になっているそうです。
法文解釈など全く無知な「中小企業のおやじ達」の」親睦団体ですから未だに日本相撲協会と同じく発展・進歩が無いようですから誰一人真面目に建設業法7条など読んだことが無いのでしょう。そればかりか、経営審査事項通知書の記載内容についても他貸借対照表・損益計算書始め客観点数のP点や監理技術者・主任技術者の詳細人数なども全て担当の行政書士に丸投げしているために、福島県や市町村から入札広告がなされると空衛協メンバーと「誰が入札行為のチャンピオンになるか」という談合行為の本命業者になることにしか興味がない、と言われています。
そればかりか、「企業コンプライアンス」・「企業ガバナンス」という言葉さえ知らない「井戸の中の蛙」集団であるようです。飲食を会社の「接待交際費」として支出して、ホステスを構うことしか興味が無いボンクラ社長の集まりである空衛協メンバーですから、建設業法第7条に違反している業者に対して、建設業法に基づいて建設業者としての営業許可を与えている福島県知事は、福島県入札参加制限要綱[指名停止要綱]に照らし合わせて「不誠実な企業」として6ヶ月から1年程度の入札参加資格制限・指名停止の行政処分を速やかに行うべきではありませんかね?
(投稿ネーム:福島県第2建設業協会)
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以前から県空衛協の問題に関しての投稿が相次いだ時期がありましたが、今回は単なる談合などではな無く、建設業法違反という根幹部分の問題のようです。
本誌にも既に数社の情報が入っていますが、時間を見て順を追ってこれらを詳らかにしていきたいと考えています。
そうなれば悪質と見做され、半年以上の指名停止を受けるようになるかも知れませんね。
<「投稿サイト」編集部>