刑事被告人に認定されそうな鴫原貞男副市長

愛人の女性伊達市職員に寵愛の揚げく、破格の昇格人事を断行した鴫原貞男伊達市副市長ですが、ここにて「贈収賄罪」で刑事被告人に該当するとが過去の裁判判例で明確となりました。なぜ刑事被告人になるのかと言いますと、地方公務員である鴫原貞男氏は、他人から「物・価値的財物等」を贈られて[贈賄行為]、その対価として「職務権限」を行使した場合は、「収賄罪」になると刑法で明確に定義されています。また贈賄行為には「財物」に限らず「男女間の情交」も含むと捕捉説明してありますから、愛人職員との「男女の情交」は明確にこの条文に当てはまると言い切れます。

ゆえに公務員特別職の鴫原貞男氏が「副市長の職務権限」の中で、「情交」のあった事務女性職員に対して「人事課長」や「会計管理者」登用した事は、公務員の階職制度の中で「飛び級昇格」で報いている為に、明確な「収賄」の対価であったと言えますし、長年の男女間の「情交」に基づく結果であれば、明らかな「事前収賄」による「贈収賄罪」が旧伊達町時代から二人の公務員の中(仲)で構築され続けてきたと言えます。

まして鴫原貞男氏が副市長と同時に「人事課長・参事職」に登用しただけではなく、副市長再任とともに事務職の最高職位である「会計管理者」に、部長職を経験せず登用したわけでありますので、「情交」の対価として論功昇格した証拠だと断言できます。

ですから明確に刑法197条・198条の「贈収賄罪」に該当する刑事被告人と思われる愛人関係の両地方務員は、過去判例に基づき、6万3千伊達市民の前で懺悔の意味を含めて福島地方検察庁・福島地方裁判所で刑法と過去の裁判所の判例によって、公平に刑事罰を受けることを法治国家の日本国民として監視してますからね!

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この投稿と同種の内容が、月刊タクティクス3月号(2月25日発売)に掲載されます。この問題は罪になるのは間違いありませんが、伊達警察署の判断に委ねられますね。もちろん、問題はこれだけではないので、3月号は鴫原問題を4ページの大特集として組んでいます。是非お楽しみ!!

しかし、時効は退職してからも続きますから、はっきりさせたほうがいいですよね。
<「投稿サイト」編集部>