相双地区の老舗建設会社で、太田県議会議員がオーナーを努めているT建設が、相双建設事務所発注の復興・再復工事を建設業法に逸脱して、実質的な関与のない状態で現場施工を繰り返し、「建設業法22条」で禁止している一括下請けの状態で工事が行なわれていることが工事関係者から聞こえてきました。T 建設サイドは現場代理人・監理技術者を現場に専任で配置しているから問題はないとしていますが、建設業法22条の規定では単に現場に代理人を配置するだけではなく「実質的な関与」として明確な施工監理・工程管理として施工協力業者との調整を、現場での総合調整はじめ、安全管理まで求めています。
しかしT建設には相双建設事務所から受注した道路橋梁整備[復交工事]をはじめ、大型公共工事は全て自社の恒常的かつ日常的な雇用関係にある代理人や監理技術者ではなく、専門施工業者が実質的な関与に該当する総合調整的な現場監理を堂々と行なっていると言われています。何故相双建設事務所は建設業法に基づいて施工実績も実質監理も出来ないT建設の施工を認めているのですかね?
それとも復交工事には建設業法22条の適用除外条項が民間工事のように認められるんですか?教えて下さい福島県土木部長殿!!!
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理由を明確にしてもらいたいものですね。
<「投稿サイト」編集部>